シルバー人材センターとは…
- 高齢者に働く機会を提供し、高齢者の生きがいの充実や生活の安定、地域社会の発展や現役世代の下支えなどを推進することを目指しています。
- 家庭、企業、公共団体などから業務を受注し、高齢者に働く場として提供しています。
- 高齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、都道府県知事が指定しています。
シルバー人材センターの目的
自主・自立、共働・共助
シルバー人材センターは、「自主・自立、共働・共助」の理念に基づき、
会員の総意と主体的な参画により運営する組織(社団法人が基本)です。
高齢者の生きがいの充実、
健康維持、生活の安定
- 高齢者に働く機会を提供し、生きがいの充実や健康の維持・増進を図る
- 高齢者に働く機会を提供し、高齢者の経済的な生活の安定を図る
地域社会の維持・発展への貢献、
現役世代の下支え、人手不足の解消
- 高齢者が地域社会の担い手として働くことを通じて、地域社会の維持・発展を図る
- 育児・介護などの現役世代を支える分野で高齢者が働くことを通じて、現役世代の活躍を推進する
- サービス業などの人手不足分野で高齢者が働くことを通じて、企業などの人手不足を解消する
シルバー人材センターの仕組み
シルバー人材センターは、家庭、企業、公共団体などから業務を受注し、それらを、請負、委任、派遣、職業紹介の形態により、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な就業を希望する高齢者(会員)に、働く場を提供します。
※職業紹介により業務を遂行する場合、賃金は発注者が会員へ支払います。
会員
シルバー人材センターに入会し、就業機会の提供を受けることを希望する高齢者をいいます。
配分金
シルバー人材センターが、会員に、請負・委任の対価として支払う報酬をいいます。
賃金
シルバー人材センターが、会員に、派遣の対価として支払う報酬、職業紹介を受け会員を雇用した発注者が労働の対価として支払う報酬をいいます。
シルバー人材センターが提供する
業務の日数、時間の上限
- 業務は、高齢者にふさわしい臨時的かつ短期的または軽易な業務です。
- 就業日数と就業時間は、おおむね月10日程度以内、または、おおむね週20時間を超えない範囲です。
- 現役世代の労働者などが1人で行う業務を、複数の会員が時間や日にちで分担して行う方法(ローテーション就業)が基本です。
※上記の日数、時間の上限は、おおむねの目安のため、会員は一時的に上記の上限を超えて就業することができますが、恒常的に上記の上限を超えて就業することは、基本的にはできません。
※平成28年4月より、都道府県が指定した場合に、特例として、派遣と職業紹介に限り、会員が週40時間まで働くことができるようになりました。詳細はお近くのシルバー人材センターにお尋ねください。
会員の就業形態
請負・委任
シルバー人材センターが、家庭・企業・公共団体などから高齢者にふさわしい仕事を受注し、会員が仕事の遂行・完成にあたります。
就業形態 | シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、その業務を会員に請負わせるまたは委任する |
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雇用 | 会員は雇用されない |
指揮命令 | 発注者は会員に指揮命令できない |
【請負・委任できない業務】
※ 高齢者の就業ですので、危険・有害な作業を内容とする仕事は、お引き受けしておりません。
※ 事業所の社員と混在して就業することや、発注者の指揮命令の下で就業する仕事は、お引き受けしておりません。
業務例
請負
清掃、除草、植木の剪定、宛名書き、障子・ふすま張りなど
委任
観光ガイド、高齢者の見守り、話相手、留守番など
シルバー派遣
シルバー人材センターが、家庭・企業・公共団体などから高齢者にふさわしい仕事を受注し、会員が仕事の遂行・完成にあたります。
就業形態 | 会員が発注者の指揮命令に従い働く |
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雇用 | シルバー人材センターが会員を雇用する |
指揮命令 | 発注者は会員に指揮命令できる |
【派遣できない業務】
※ 高齢者にとって危険・有害な業務(仕事)は、お引き受けできません。
※ 港湾運動業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係の業務は、お引き受けできません。
業務例
自動車運転業務
デイサービス利用者の送迎などの自動車運転など
スーパーなどの店内業務
レジ打ち、品出し、惣菜調理、パック詰めなど
保育施設での補助業務
園児の受け入れ・引き渡し、保育士補助など
介護施設での補助業務
食事の配膳、入浴準備、職員補助など
有料職業紹介
(公社)富山県シルバー人材センター連合会が実施事業者となり、シルバー人材センターが、高齢者を採用しようとする企業などの発注者(求人者)に対し、雇用を前提で会員や地域の高齢者(求職者)を紹介します。
就業形態 | 会員や地域の高齢者が、発注者の指揮命令に従い働く |
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雇用 | 発注者が会員や地域の高齢者を雇用する |
指揮命令 | 発注者は会員に指揮命令できる |
【派遣できない業務】
※ 高齢者にとって危険・有害な業務(仕事)は、お引き受けできません。
※ 港湾運動業務、建設業務は、お引き受けできません。
業務例
自動車運転業務
デイサービス利用者の送迎などの自動者運転など
スーパーなどの店内業務
レジ打ち、品出し、惣菜調理、パック詰めなど
保育施設での補助業務
園児の受け入れ・引き渡し、保育士補助など
介護施設での補助業務
食事の配膳、入浴準備、職員補助など
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